さ行

36協定

  • 労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務等について、労使間で締結する協定書。
  • 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
  • 2018年6月の労働基準法改正により以下の点が変更となった。施行は2019年4月からとなる。
    1. 時間外労働の上限規定
      ①時間外労働は年720時間までとすること
      ②休日労働を含めて、2~6ヶ月平均で80時間以内とすること
      ③休日労働を含めて1ヶ月で100時間未満とすること
      ④延長時間の限度である月45時間を超える回数は年6回までとすること
    2. 延長が可能な限度時間の期間変更
      「1ヶ月」または「1年間」ごとに限られる
    3. 時間外労働の上限を移封した場合の罰則
      「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用される。
      ※中小企業で罰則付き上限は2020年4月より適用される。

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