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育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年)は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的として制定された。
次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、何度か改正を重ね、直近では平成17年4月1日に改正法が施行された。

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