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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」とは労働者の様々な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者がその能力を有効に発揮出来るようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的としている。
2018年に施行した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正されるまでは「雇用対策法」という法律名であった。
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