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障害厚生年金

障害厚生年金とは、厚生年金加入期間中に、医師に障害状態にあると診断された場合に支給される年金であり、障害基礎年金に上乗せして支給されるものである。

年金額は障害等級によって異なる。1級の場合は、(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額、2級の場合は、(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(配偶者の加給年金は、対象者のみ支給)。また、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給される。

障害厚生年金の支給要件としては以下が挙げられる。

  1. 初診日において厚生年金の加入者であること
  2. 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

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