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障害者自立支援法

障害者自立支援法とは障害者基本法の理念を基に、障害者の福祉サービスの一元化、障害者の就労支援の強化等を目指して2005年に成立した法律である。
これによりサービス提供主体の一元化や各種福祉サービスが再編され各法律に該当する障害者は障害の種類を問わず、各自のニーズ、障害の程度に応じて公平にサービスを受けることが可能になった。
具体的なサービスとしては介護給付費や訓練等給付費の支給が該当し、利用者は所定の手続きを経て審査の後認定されると、利用費の9割が市町村から支給される。
そのため実質利用者のサービス利用費は1割ということになるが所得に応じた上限がある。障害者の自立支援施策の一環として2006年に施行されたが、サービスの種類問わず利用者が1割を負担するという応益負担が利用者の生活を圧迫し、サービス利用の制限につながるとの批判もあり、2010年に改正され、利用者の支払い能力に応じた負担を求める応能負担が原則となった。

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