さ行

障害者雇用

障害者の雇用には日本国憲法第27条の勤労の権利や国際連合の国際障害者年行動計画におけるノーマライゼーションの理念などが根拠として挙げられる。

戦後まもなくは障害者に対する社会の理解が十分ではなく、社会的条件の整備が遅れており障害者には非障害者に比べ十分な雇用の場が与えられていなかったが、昭和35年の身体障害者雇用促進法を始め、障害者の就労支援、雇用確保に向けた様々な施策がとられてきた。

民間企業に対しては障害者の法定雇用率の設定、それに関する雇用納付金制度の導入などの措置がとられており、平成29年6月1日では雇用障害者数は民間企業で、49万795人、法定雇用率2,2.%となっている。

また法定雇用率達成企業の割合は50.0%である。
一方、国、地方公共団体の雇用障害者数は、7,593人、雇用率は2,5%となっている。
達成割合は、総計で97,6%である。

民間企業が障害者を雇用することはこうした法定雇用率の達成という法令順守(コンプライアンス)のほか障害者が自社の製品を買っていることを考えれば障害者に雇用機会を提供することも当然の義務であるといった企業の社会的責任(CSR)における側面、また健常者と変わりなく人材の「投資」と位置づける事業戦略的側面が指摘される。

そうした場合それぞれの目的にあった人事評価制度、研修制度の構築、特例子会社の設立などが必要になる。

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