か行
訓告とは、国家公務員法82条が定めている懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)とは異なり、法律上の処罰とならない比較的軽い実務上の処分の1つである。訓告は、業務違反の際に口頭又は文書で注意をする処分であり、給与や昇格に影響はないことも多い。
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お役立ち資料|日本型のジョブ型人事制度 ~ジョブ型の要素を取り入れて組織改革~
内容概要
事業環境の変化や働き方改革は加速しているなかで、これまでの人材マネジメントに対する考え方を変え、「ジョブ型」の要素を取り入れていくことも求められています。一方で、労働市場の流動化が十分ではない日...
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