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労働損失日数

労働損失日数とは労働統計の用語で、半日以上のストライキまたは作業所の閉鎖が行われた期間の労働者延人員数に対応する所定労働日数をいう。
労働災害の状況を表す際にも用いられ、その際は労働災害によって国や企業が被る災害がなければ期待し得たであろう労働力の損失日数を意味する。
労働災害における労働損失日数は以下のように定められている。
死亡.....................  7,500日
永久全労働不能......  身体障害等級1~3級の労働損失日数(7,500日)
永久一部労働不能...  身体障害等級4~14級の日数(級に応じて50~5,500日)
一時労働不能.........  暦日の休業日数に300/365を乗じた日数
死亡..................... 労働災害のため死亡したもの(即死のほか負傷が原因で死亡したものを含む。)をいう。
永久全労働不能...... 労働基準法施行規則に規定された身体障害等級表の第1級~第3級に該当する障害を残すものをいう。
永久一部労働不能... 身体の一部を完全にそう失したもの、又は、身体の一部の機能を永久に不能にしたもの。すなわち、身体障害等級表の第4級~第14級に該当する障害を残すものをいう。
一時労働不能......... 災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、身体障害等級表の第1級~第14級に該当する障害を残さないものをいう。

関連用語

労働基準法

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