か行

休業補償

労働者が仕事中あるいは通勤途中に被った怪我や疾病よって、それらの療養のために出勤できないとき、事業主は労働者の療養中の平均賃金の内60%の休業補償を行わないといけないというもの。労働基準法/第76条に定められている。

これらの療養のために出勤できない日数が4日以上に及ぶ場合には、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行い、4日目以降に関しては、労働者災害補償保険(労災保険)の管轄になり、労働者災害補償保険法に準拠して支払われる。

受給要件は以下の通り。

  1. 業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること事
  2. 療養のため、労働することができない事
  3. 賃金を受けていない事
  4. 労働者死傷病報告を提出している事

 関連イベント・セミナー

お役立ち資料|トップマネジメントの世代交代セミナー〜経営陣の世代交代に合わせた人材マネジメント改革とは〜

内容概要

欧米と比較して「経営陣」の平均年齢が高い日本においては、近年のビジネス環境の大きな変化に呼応して、新生代の経営陣に経営のバトンを渡し、新しい「観点」でビジネスを推進することを標榜した「世代交代」...

詳細内容を見る

お問い合わせ

資料請求‧お電話など各種お問い合わせは下記よりお気軽にご相談ください。

03-6231-9505

平⽇ 9:00 - 18:00(⼟⽇祝⽇を除く)