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営業手当

営業としての役割・責任などに対して支払われる手当のことを指す。

毎月見込まれる残業代を一定額に設定し、営業手当という名目で支払われる場合もある。この場合、営業手当には、何時間分の残業代を含めているのか、規程などに明示しなければならない。
営業手当に残業代を含める場合には、定額時間外手当としての払い方と、事業場外みなし労働制が適用されている社員に、所定労働時間に残業時間を加えた時間分働いたものとして残業代を含めて払う方法などがある。

前者の定額時間外での支給は、ある一定の残業を見込んで定額支払うことである。当然、定額時間外分以上の時間外労働をした場合は、残業代の差額を追加的に支払う必要がある。
一方、後者については、管理監督者が管理できない事業場外で働いているとみなされる訳で、追加的に残業を支払うことはない。ただし、別途把握した事業場内の労働時間の賃金は支払わなければならない。

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