か行

結核健康診断

  • 事業者は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヶ月以内に、次の項目について医師による
    健康診断を行わなければならない。(労働安全規則第46条)
  • 結核健康診断の項目
    →エックス線の直接撮影による検査及び喀痰検査
    →聴診、打診その他必要な検査
  • 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。

お役立ち資料|有期雇用社員の活用施策!人手不足の時代を乗り越えるために

内容概要

人手不足の時代、正社員中心の組織から、雇用形態にかかわらず多くの社員が活躍できる組織に転換することが求められています。

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