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使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、役員のうち、従業員としての身分を有し、かつ従業員として職務に従事している者のことである。使用人兼務役員は、「取締役営業部長」「取締役総務部長」等の肩書きを持つことが多い。
ただし、以下の役員は使用人兼務役員になることができない。

  1. 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事
  4. 同族会社の役員のうち一定の要件を満たす者

使用人兼務役員は、善管注意義務や損害賠償責任といった役員としての義務や責任を負うという点では他の役員と変わらない。その一方で、役員として解任された場合、もしくは任期満了で再選されなかった場合でも、従業員としての身分と籍は会社に残ることになる。
使用人兼務役員への報酬は、他の役員と同様に、法人税法上、原則として損金参入が認められている。ただし、役員としての報酬と従業員としての報酬の総額が不相当に高額な場合は損金参入が認められない。また、役員としての賞与は損金参入が認められていないが、従業員としての賞与は、他の従業員と同時期に支給され、かつ適正な額であれば損金参入が認められている。

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