さ行
製造の許可
- 特に危険な作業を必要とする機械等として、以下に掲げるもので、政令に定めるもの(「特定機械等」)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(労働安全衛生法第37条)
(1)ボイラー
→小型ボイラーならびに船舶用のもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く
(2)第一種圧力容器
→圧力容器であって政令で定めるものをいう
(3)クレーン
→つり上げ荷重3トン(スタッカー式では1トン)以上のものであって政令で定めるものをいう
(4)移動式クレーン
→つり上げ荷重3トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
(5)デリック
→つり上げ荷重2トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
(6)エレベーター
→積載荷重1トン以上のものであって、政令で定めるものをいう
(7)建設用リフト
→ガイドレールの高さが18m以上のものであって、政令で定めるものをいう
(8)ゴンドラ - 但し、本邦の地域外での使用が明確な場合許可を受ける必要はなく、また輸入につての制限は本条にはない。
- 本条に違反した場合は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される。
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