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付加金

ここでいう「付加金」とは、労働基準法第114条に定める付加金を指している。
裁判所は、使用者が以下に該当する場合に、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について定めている。未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内に行わなければならない。

  • 使用者が解雇予告手当を支払わないとき
  • 休業手当を支払わないとき
  • 割増賃金を支払わないとき
  • 年次有給休暇の日の賃金を支払わないとき(労働基準法第114条)

簡単に説明すると、付加金というのは、使用者が労働者に対して、未払い金に対して「倍返し」することを意味する。
ただし、支払が遅延した場合直ちに付加金請求が認められるわけではなく、あくまでも悪質なケースで裁判所が認めた範囲内となる。

直近の判例では、日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)で、同額の付加金が認められた。

  • 付加金の請求が行えるのは、違反のあったときから2年以内となる。
  • 付加金の請求ができる2年間という期間は時効ではなく、排斥期間となる。

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