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労働協約
労働協約とは、使用者と労動組合との取り決め(約束)のことである。
具体的には、規範的部分(賃金、労働時間、休日等の労働条件・待遇についての基準を定めた部分)と債務的部分(団体交渉のルール、組合活動に関すること等使用者との関係を定めた部分)について、交渉をし、出た結論・結果を書面にし、両当事者の署名又は記名押印をしたものである。
労働協約の有効期間を3年以上に設定することはできない。また、有効期間を定めない場合、90日前までに労使どちらかが署名又は記名押印した文書により相手に予告をした場合解約することができる。
労働協約はあくまで使用者と労働組合との取り決めであるため、労働組合が結成されていない企業では、労働協約を締結することはできない。
労働協約は、労働契約(労働者の使用者の個別的な契約)、就業規則(使用者が作る会社のルール)より効力が強い。但し、労働協約に定められる労働条件等が、法律・省令・政令に反したものであった場合、その部分は無効となり法律・省令・政令の内容が適用される。
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