ら行

労働条件

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(労働基準法第1条)

この労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生等、労働者の職場におけるすべての待遇・条件を意味する。(労働基準法で定める働く条件)
人たるに値する生活とは、労働者個人のみならず、その標準家族の生活も含めて考えられる。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(労働基準法第1条)
例え労使で合意をしていようとも、労働基準法を下回る労働条件で雇用することは禁止されている。
労働関係の当事者とは、使用者のみならず、労働者(労働組合を含む)を指している。
しかし、社会経済情勢の変動等、決定的な理由がある場合には、労働条件の低下は労働基準法第1条に抵触しない。
労働基準法第1条の労働条件は、あくまでも原則の宣言であるため、本条を違反しても、罰則の適用はない。

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