ま行

みなし労働時間

  • 実際に働いた時間ではなく、労使協定や労使委員会で決められた一定時間を、1日の労働時間とみなすことである。事業場外労働、専門業務型裁量労働、企画業務型裁量労働に適応される。
  • みなし労働時間であっても、1日8時間、1週40時間を超える場合は、三六協定の締結が必要となり、割増賃金を支払わなければならないことになっている。
  • また、みなし労働時間を適用している場合においても、法定休日労働、深夜労働、休憩等に関する労働基準法上の規定の適用は排除できない。

お役立ち資料|日本型のジョブ型人事制度 ~ジョブ型の要素を取り入れて組織改革~

内容概要

事業環境の変化や働き方改革は加速しているなかで、これまでの人材マネジメントに対する考え方を変え、「ジョブ型」の要素を取り入れていくことも求められています。一方で、労働市場の流動化が十分ではない日...

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