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解雇制限

  • 解雇制限とは、労働基準法第19条によって設けられている一定の制限のことを指していい、この制限として以下の2つの期間が定められている。
    1.業務上の傷病や災害等により休業する期間とその後の30日間
    2.産前産後休業をしている期間とその後の30日間
    しかし、上記期間中においても解雇が全くできないわけではなく、以下の例外が定められており、その事由に対して監督官庁の認定を受けた場合においては、この制限は適用されないとされている。
    1.打切補償を支払った場合
    2.天災事変等が原因で事業の継続が不可能になった場合

関連用語

解雇の事由

お役立ち資料|有期雇用社員の活用施策!人手不足の時代を乗り越えるために

内容概要

人手不足の時代、正社員中心の組織から、雇用形態にかかわらず多くの社員が活躍できる組織に転換することが求められています。

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