さ行

試用期間

試用期間 Probationary period

  • 主に正社員の採用において、雇用後の一定期間、能力や適性を見極めるために設定される期間のことをいい当該期間は使用者の解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)とみなされる。
  • 一般的には就業規則に規定され、3ヶ月、あるいは6ヶ月程度とする場合が多い。
  • 試用期間の上限は法律で定められていないが、不当に長い期間を試用期間とすると、労働者を不安定な立場に置くことになり、公序良俗に反するとされ、1年以上の試用期間は不当であると判決されているケースもある。従って、試用期間は1年以内に設定することが望ましいといえる。
  • 試用期間は、採用者の業務への適格性を見極める為の期間であり、不適格だからといってすぐに不採用とすることはできない。試用期間は、教育期間でもある為、非難すべき行為が生じた場合、会社は採用者に対し注意指導をする必要がある。
    しかし、注意指導した上で矯正不能とみなされ、業務への適格性がないと判断された場合には、不採用とすることができる。
  • また、試用期間開始後14日以内の解雇である場合には解雇予告、解雇予告手当の支給は必要ない。

関連用語

36協定
雇用契約

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