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解雇予告義務の適用除外
労働基準法上、解雇予告(30日前)を規定しているが①解雇予告手当(30日分の賃金)を支給する場合、②天災事変その他も事由のため事業継続が不可能となった場合、③労働者の責に帰すべき事由に基づく場合に関しては解雇予告義務を免除される(②③に関しては労働基準監督署の認定が必要となる)。
また以下の労働者も解雇予告義務の適用外である。
- 1ヶ月以内に解雇される日雇い労働者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者
- 試用期間中の労働者
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